売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)

 福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
対象事業者
本措置に基づく要請に伴い、
(1)飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
(2)不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
主な交付要件
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)本措置に基づく要請に伴い、飲食店と直接・間接の取引があること (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)、
不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、令和3年8月または9月の売上が令和元年または令和2年の同月と比べて30%以上減少したこと。
(3)本措置の営業時間短縮要請(飲食店・大規模施設等協力金)の対象事業者でないこと。 
交付額について
一律30万円(従来の交付額20万円に10万円増額)
※すでに今回の一時金を申請し、20万円を受給済の事業者の方には、増額分の10万円を追加で交付いたします。
申請受付期間
令和3年9月1日(水)~令和3年11月12日(金) 
申請書提出先
【郵送申請】
申請書類を作成の上、下記に郵送して下さい。(11月12日(金)の消印有効)​
〒960-8043 
 福島市中町1-19 福島中町郵便局留  
 福島県一時金事務局 宛
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名を必ず記載してください。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※宅急便・宅配便は、郵便局留で受取できません。
※持参による申請受付は行いませんのでご了承ください。
【電子申請】
下記URL(法人用または個人事業者用)から申請してください。

申請様式や申請手続きなど、詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448