ひとり親家庭臨時特別給付金
支給対象者および給付額
ひとり親世帯臨時特別給付金は、「基本給付」と「追加給付」の2通りがあります。
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)
【基本給付の対象となる方】
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給して
おり、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
また、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、児童扶養手当の申請をした場合、令和
2年6月分の児童扶養手当の支給が全額、一部停止されたと推測される方も対象となりま
す。詳しくは、お問い合わせください。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準となっている方
【基本給付の対象となる方】
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給して
おり、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
また、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、児童扶養手当の申請をした場合、令和
2年6月分の児童扶養手当の支給が全額、一部停止されたと推測される方も対象となりま
す。詳しくは、お問い合わせください。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準となっている方
給付額
1世帯:5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記「1.基本給付」の1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
上記「1.基本給付」の1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
給付額
1世帯:5万円
申請方法
令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方(上記「1.基本給付」の1の対象者)
▲基本給付は申請不要です。
8月ごろ、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている口座に福島県から振り込み
予定です。
8月ごろ、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている口座に福島県から振り込み
予定です。
【ご注意下さい!】
※ 給付金を希望しない場合は、対象者に送付する届出書を返送してください。
※ 児童扶養手当の支給にあたって指定している口座を解約しているなど、給付金の
支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお
願いします。
※ 給付金を希望しない場合は、対象者に送付する届出書を返送してください。
※ 児童扶養手当の支給にあたって指定している口座を解約しているなど、給付金の
支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお
願いします。
その他の方(上記「基本給付」の2、3および「追加給付」対象者)
▲基本給付、追加給付ともに申請が必要となります。
申請方法などについて詳しくは、お問い合わせ下さい。
申請方法などについて詳しくは、お問い合わせ下さい。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省が臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時から18時(土、日、祝日を除く)
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時から18時(土、日、祝日を除く)
関連情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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