大玉村定住促進住宅取得支援事業補助金
大玉村では、村民の居住の安定を確保するとともに良質な住宅ストックの形成を図るため、村内にお住まいの方が住宅を新築した場合に、「大玉村定住促進住宅取得支援事業補助金」を交付します。
交付対象者
補助金の交付対象者は以下の要件を全て満たす方です。
- 住宅取得日において、原則として1年以上継続して村内に居住していること。
- 交付対象住宅に自ら居住すること。
- 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
- 交付対象者及び同居する世帯員全員が村民税等を滞納していない者。
- 交付対象者及び同居する世帯員全員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でない者。
交付対象住宅
補助金の交付対象住宅は以下の要件を全て満たす住宅です(新築住宅)。
なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とします。
なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とします。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
- 住宅の取得日が令和3年1月1日以降であること。
交付対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものです。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
補助金の額
補助金の額は次の表のとおりです。基本額と加算額のそれぞれの算出において、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
区分 | 補助基本額 | 加算額 |
新築住宅取得 | 交付対象経費の1/2以内 上限10万円 | 村内施工業者が請け負う場合10万円を加算 |
申請手続き
申請書の提出
住宅取得後(登記完了後)、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて大玉村役場政策推進課まで提出してください。
- 工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 位置図、平面図及び求積図
- 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
- 建物の登記事項証明書の写し
- 新築及び購入した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)
- 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの)
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)
- 代理人申請の場合は委任状
- その他村長が必要と認める書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード形式:18KB)
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)(ワード形式:18KB)
補助金の請求
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
交付決定の日から1か月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第7号)に振込先預金通帳の写しを添えて、大玉村役場政策推進課まで提出してください。
手続き後、請求書に記載いただいた口座に補助金を振り込みます。
交付決定の日から1か月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第7号)に振込先預金通帳の写しを添えて、大玉村役場政策推進課まで提出してください。
手続き後、請求書に記載いただいた口座に補助金を振り込みます。
- 補助金交付請求書(様式第7号)(ワード形式:17KB)
その他
- 大玉村定住促進住宅取得支援事業補助金交付要綱(PDF形式:172KB)
- 大玉村住宅取得支援事業補助金チラシ(PDF形式:144KB)
- 大玉村住宅取得支援事業補助金Q&A(PDF形式:210KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
政策推進課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137
政策推進課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137