災害等に被災された方の各種減免制度のご案内

くらしの情報じょうほう

医療保険等の一部負担金の免除

【対象となる保険】
1.大玉村国民健康保険
2.大玉村後期高齢者医療
3.大玉村介護保険
【要 件】
台風19号により被災し、次のいずれかの要件に該当する方。
1. 住宅の全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた方。
2. 主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明、業務の休廃止又は失職し現在収入がない方。
【内 容】
医療機関等の窓口で、上記要件に該当していることを申告していただくことで、医療保険の窓口負担や介護サービス事業所等の利用料の支払いが不用となります。(あんま等の療養費及び入院時食事療養費並びに生活療養にかかる標準負担額は除きます。) また、各保険証を提示していただく必要もありません。
【実施期限】
令和2年1月末まで
問い合わせ先:住民生活課住民国保係(24-8090)
 

後期高齢者医療保険料及び延滞金の減免

【要 件】
災害等により住宅、家財又はその財産に著しい損害を受けた場合等は、後期高齢者医療保険料の減免を受けれる場合があります。
問い合わせ先:住民生活課住民国保係(24-8090)

介護保険及び国民健康保険税の減免

【介護保険】
第1号被保険者やその世帯の生計を主として維持する者の収入や心身に著しい損失・損害を受けた場合等は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
問い合わせ先:健康福祉課高齢福祉係(24-8116)
【国民健康保険税】
世帯主またはその世帯に属する被保険者が天災その他の災害を受け、生活が著しく困難となり、利用しうる資産などの活用を図ったにもかかわらず、負担能力に欠けると認められるときは、減免を受けられる場合があります。
 問い合わせ先:税務課賦課係(24-8093)