大玉村指定給水装置工事事業者の更新について

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令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。指定の有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

なお、旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、政令により経過措置が設けられ、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。

詳細については下記のページにてご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境保全課上下水道係TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448