○大玉村役場の位置を変更する条例

昭和38年1月28日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大玉村役場の位置を、次のように変更する。

大玉村玉井字星内70番地

1 この条例は、昭和38年2月20日から施行する。

大玉村役場の位置を変更する条例

昭和38年1月28日 条例第12号

(昭和38年1月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和38年1月28日 条例第12号