○大玉村役場の位置を変更する条例
昭和38年1月28日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大玉村役場の位置を、次のように変更する。
大玉村玉井字星内70番地
附則
1 この条例は、昭和38年2月20日から施行する。
2 大玉村役場の位置を変更する条例(昭和37年条例第12号)は、この条例施行の日を以て廃止する。
昭和38年1月28日 条例第12号
(昭和38年1月28日施行)