○大玉村の執務時間を定める規則
平成元年10月11日
規則第7号
大玉村の執務時間は、大玉村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大玉村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
○大玉村の執務時間を定める規則
平成元年10月11日
規則第7号
大玉村の執務時間は、大玉村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大玉村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。