○大玉村の執務時間を定める規則

平成元年10月11日

規則第7号

大玉村の執務時間は、大玉村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大玉村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

大玉村の執務時間を定める規則

平成元年10月11日 規則第7号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年10月11日 規則第7号
平成4年9月30日 規則第14号