○大玉村民の日条例
平成14年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 村民が心を合わせて、より豊かで、しあわせを大切にする大玉村を築き上げることを期する日として、大玉村民の日を設ける。
(大玉村民の日)
第2条 大玉村民の日は、8月第1日曜日とする。
(事業等)
第3条 大玉村民の日において、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成14年3月15日 条例第2号
(平成14年3月15日施行)