○大玉村民の日条例

平成14年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 村民が心を合わせて、より豊かで、しあわせを大切にする大玉村を築き上げることを期する日として、大玉村民の日を設ける。

(大玉村民の日)

第2条 大玉村民の日は、8月第1日曜日とする。

(事業等)

第3条 大玉村民の日において、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村民の日条例

平成14年3月15日 条例第2号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成14年3月15日 条例第2号