○大玉村名誉村民条例

平成10年9月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しい功績のあった者に対し、大玉村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、その栄誉と功績を讃えこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉村民の称号は、本村に居住している者又は縁故のある者であり、公共の福祉の増進又は学術・技芸の進展に著しい功績があり、村民が郷土の誇りとして、深く尊敬する者に贈る。

(決定)

第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て決定する。

(選考委員会の設置)

第4条 名誉村民の選定に関し、必要な事項を審査するため、名誉村民選考委員会を置く。

(顕彰)

第5条 名誉村民の功績は広く公示し、これを顕彰する。

(待遇)

第6条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 村の公の式典への招待

(2) その他村長が必要と認める特典の付与又は礼遇

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

大玉村名誉村民条例

平成10年9月28日 条例第20号

(平成10年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年9月28日 条例第20号