○大玉村表彰規則
昭和45年10月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、公益及び村の振興発展に尽し、その功績が顕著である者又は善行があって特に村民の模範である者を表彰し、もって村の振興をはかることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について村長が行う。
(1) 村長又は村の議会の議長及び副議長として8年以上在職した者
(2) 村の副村長、教育長並びに議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として12年以上在職した者
(3) 村の一般職員として25年以上在職した者
(4) 村立学校の教職員として25年以上在職した者
(5) 民生委員として12年以上在職した者
(6) 村の消防団員として20年以上在職した者
(7) 村長が任命する各種委員等として12年以上在職した者
(9) 自己の危険を顧みず人命を救助した者又は災害時における住民財産の保護に尽力し、特にその功績が顕著である者
(10) 公益のため私財を寄附し、功績の顕著である者
(11) 善行のあった者で特に村民の模範である者
(12) 前各号に掲げる者のほか、産業経済、教育文化、社会その他において村の振興発展に尽し、特に功労顕著であり、村長が表彰することが適当と認めた者
(表彰の時期)
第3条 表彰は毎年11月1日に行う。ただし、村長が必要があると認めたときは、随時又は別に定める日に行うことができる。
(在職年数の計算)
第4条 第2条の各号に掲げる在職年数は、就職の月(月の中途で引続き就職したときは、就職の月の翌月)から退職の月まで計算するものとし、在職期間が中断したときはその前後の期間を通算する。
(表彰の特例)
第5条 被表彰者がその後の功労により特に必要があると認めるときは、更に表彰することができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追表彰する。このときは、表彰状等はその遺族に贈呈する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。