○大玉村議会事務局設置条例

昭和35年9月29日

条例第32号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本村議会に事務局をおく。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

大玉村議会事務局設置条例

昭和35年9月29日 条例第32号

(昭和35年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第32号