○大玉村行政改革推進本部設置要綱

平成7年4月20日

告示第33号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、大玉村行政改革推進本部を(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は、副村長をもって充てる。

3 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 各部長

(3) 総務課長

(4) 議会事務局長

(5) 農業委員会事務局長

(幹事会及び部会)

第4条 本部の補助機関として、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、各課等の係長等をもって組織する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長1名を置き、幹事長に総務係長を、副幹事長に財政係長を充てる。

4 幹事会の中に部門別行政全般にわたる総点検を行うため、部会を置くことができる。

5 部会に構成員の互選による部会長及び副部会長を各1名を置く。

(幹事会の職務)

第5条 幹事会の職務は、次のとおりとする。

(1) 本部の指示による調査及び報告

(2) 行政改革大綱案の作成並びに行政改革推進に従事する組織の指導及び助言

(3) 本部の庶務に関すること。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が招集し、幹事会の会議は、幹事長が招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は総務部総務課とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成7年5月1日より施行する。

(平成10年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第26号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年告示第86号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年告示第44号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第105号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年告示第43号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

大玉村行政改革推進本部設置要綱

平成7年4月20日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年4月20日 告示第33号
平成10年1月12日 告示第8号
平成13年4月2日 告示第26号
平成13年9月26日 告示第86号
平成18年3月24日 告示第44号
平成19年3月26日 告示第41号
平成19年9月25日 告示第105号
平成26年2月19日 告示第43号