○大玉村企画調整委員会設置要綱
昭和58年10月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 行政事務全般における各種計画及び諸問題に対し、庁内各課等の総合的な調整を図りながら、迅速かつ的確に処理するための機関として、大玉村企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。
(1) 大玉村総合振興計画に関すること。
(2) 国土利用計画(大玉村計画)に関すること。
(3) 公害苦情処理に関すること。
(4) その他各課等の調整を図る必要がある事項
(組織及び構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び教育長をもって組織し、委員会に事務局長を置く。
2 委員長は村長をもって充て、副委員長には副村長、事務局長には総務部長をもって充てる。
3 委員には、部長及び課長等をもって充てる。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、事務の一部及び全部を副委員長及び事務局長に委任することができる。
3 委員長及び課長等の委員は、必要に応じ委員でない職員を会議へ出席させることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、企画財政課に置く。
(部会等)
第6条 委員会は、専門的調査、研究等のため必要と認めたときは、部会又は小委員会を設けることができる。
(資料の提出)
第7条 委員長は、各課等及び各委員に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第82号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。