○大玉村事務改善委員会設置規程
昭和56年11月10日
規程第8号
(設置)
第1条 行政の合理的な運営と事務処理の能率化をはかり、もって住民へのサービス行政を積極的に推進するため、大玉村事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。
(1) 事務改善及び事務分掌の見直しに関すること。
(2) 事務の分析調査に関すること。
(3) 事務改善案の作成に関すること。
(4) 事務改善の実施、指導、評価に関すること。
(5) その他事務改善に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び各課の代表者及び組合代表者2名の委員をもって組織する。
2 委員は、村長が任命する。
3 委員長には、副村長をもってあてる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員の任期は、2年とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(部会等)
第5条 委員会は、専門的な調査、研究のため、必要と認めたときは、部会又は小委員会を設けることができる。
(幹事)
第6条 委員会の事務を処理するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、職員のうちから村長が任命するものとし、委員と兼ねることができるものとする。
(資料の提出)
第7条 委員長は、各課等及び各委員に対し調査に必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、昭和56年11月10日から施行する。
2 この規程の施行前に任命された組織改革委員は、辞令を用いないで解任されたものとみなす。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。