○大玉村広報委員規程

昭和56年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、広報おおたま(以下「広報」という。)の編集等及び大玉村公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用について定めることを目的とする。

(委員)

第2条 広報の編集やホームページの運用等に関する事務を円滑に行うため、各課等より村長が任命する者をもって広報委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、配置換等により所属が変わった場合は辞令を用いないで解任される。

3 委員は、村長の指揮を受け、課内の広報事項の調査並びに広報の手段及び方法の研究に努めなければならない。

(役員)

第3条 委員会に委員長、副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(編集)

第4条 広報の編集は、広報担当者が行う。

(編集長)

第5条 編集長には、政策推進課長があたる。

2 編集長は、委員及び広報担当者を統理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて編集長が招集し、委員長が議長となる。

(広報の発行)

第7条 広報は、毎月15日に発行する。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に発行することができる。

(原稿の締切り)

第8条 原稿の締切りは、発行日の15日前までとする。

(配布)

第9条 広報は、村内全世帯に無償配布する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、村長がその都度定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第7号)

この訓令は、昭和59年6月9日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

大玉村広報委員規程

昭和56年4月1日 規程第2号

(令和元年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第2号
昭和59年6月9日 訓令第7号
昭和61年5月14日 訓令第6号
昭和63年4月19日 訓令第1号
平成10年1月12日 訓令第2号
平成27年6月16日 規程第1号
令和元年5月9日 規程第2号