○大玉村統計調査条例
昭和33年10月17日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、村の実態を明らかにするために必要な統計調査を行い、適確公正な村政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査)
第2条 この条例によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査並びに国及び県が行う統計調査以外のもので村が実施する調査をいう。
(調査の告示)
第3条 村長は、調査を実施しようとするときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。
(申告の義務)
第4条 村長は、調査を行うため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者若しくは禁治産者である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が、本人に代って、又は本人を代表して申告する義務を負う。
3 前2項のうち、法人に関する規定は、法人格を有しない団体に準用する。
(調査区及び調査員)
第5条 村長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は、村長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。
(実施調査)
第6条 調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のため必要な場所に立入り、検査をし、資料の提示を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す別記様式による証票を示さなければならない。
(秘密保持)
第7条 何人も調査のために集められた調査表を、統計上の目的以外に使用してはならない。
2 調査について、知り得た人、法人又はその他団体の秘密に属する事項を他に漏し、又は窃用してはならない。
(結果の公表)
第8条 村長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたものについては、必要の期間公表をしないことができる。
(罰則)
第9条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は過料に処する。
(1) 第4条の規定による申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
(2) 第4条の規定による申告を命ぜられた場合、その申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(3) 第6条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
(4) 調査の事務に従事する者で、第7条の規定に違反した者
(5) 調査の事務に従事する者又はその他のもので、調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。