○大玉村庁舎管理規則
昭和40年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村庁舎(以下「庁舎」という。)の保全と秩序の維持を図るため、庁舎及びその構内の管理について規定することを目的とする。
(庁舎管理責任者)
第2条 この規則を適切に実施するため庁舎管理責任者をおく。
2 前項の庁舎管理責任者は、総務部長とする。
(室管理責任者等)
第3条 議会事務局、教育委員会事務局等(以下「各課等」という。)の長(以下「室管理責任者」という。)は、庁舎管理上必要なその室の保全及び清潔、整頓等について取締るものとする。ただし、村長室、出納室、会議室等はその所管する課長が取締るものとする。
2 火災及び盗難予防のため各課等に、火災予防責任者及び盗難予防責任者各1名を置く。ただし、所管する室が数室にわたる課においては、火災予防責任者及び盗難予防責任者を2名以上置くことができる。
3 前項の火災予防責任者及び盗難予防責任者は、室管理責任者が職員のうちから定め庁舎管理責任者に報告するとともに、その室の出入口等に職氏名を掲示しておかなければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(出入口・東通用口及び門限)
第4条 庁舎の出入口は、一般出入口と職員出入口及び東通用口とする。
2 一般出入口及び職員出入口は、週休日及び休日を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じる。
3 東通用口は、庁舎出入口の開閉前後、週休日及び休日において利用し、午前8時に開き、午後9時に閉じる。
4 前項の規定は、宿直代行員にあらかじめ、申出することにより必要に応じて開閉時間を変更することができる。
(会議室等の使用)
第5条 会議室等の使用は、あらかじめその室管理責任者の承認を得なければならない。
(放送施設の利用)
第6条 放送施設の利用は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
(施設の故障の場合の措置)
第7条 水道、電気、電話、暖房の装置及び便器その他庁舎施設に故障あった場合これを発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に連絡しなければならない。
(禁止する行為)
第8条 庁舎及び構内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外において喫煙すること。
(2) 庁舎管理責任者の許可を得ないで電熱器又は石油コンロ、ガス、ストーブ、火鉢を使用すること。
(3) じんかい等の汚物を所定の器物以外の場所に棄てること。
(4) 所定の場所以外で球技を行うこと。
(5) 所定の場所以外に自転車等を放置すること。
(6) その他庁舎及び構内の汚損、損壊等を来すおそれがあるものと認める庁舎管理責任者が禁止する行為
(立入の禁止等)
第9条 庁舎及び構内における行為が庁舎管理上支障があると認められる者は、その立入を禁止し、又は退去せしめることがある。
(庁舎及び構内の損傷)
第10条 何人も庁舎管理責任者の許可を受けないで、庁舎及び構内に施設し、又は損傷する行為をしてはならない。
2 自己の不注意により、又は前項の許可を受けないで庁舎及び構内を損傷した者は、その損傷を弁償しなければならない。
(はり紙等の制限)
第11条 庁舎及び構内におけるはり紙、はり札等の掲示又は掲示板、立札及び立看板の提出は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に違反して掲示又は提出した物件は撤去する。
(火災等の場合の措置)
第12条 庁舎又は構内に火災その他の非常事態が発生したときは、庁舎管理責任者は、直ちに庁舎の防備のため適切な措置を講じなければならない。
(防備器具の備付)
第13条 庁舎管理責任者は、火災その他の事態に対処するため必要な器具及び器材を整備しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成9年1月1日より施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。