○公用自動車の使用、管理等に関する規則
昭和57年2月6日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公用自動車の使用及び管理並びに公用自動車にかかる事故発生の防止に必要な事項について定め、もって職員の安全管理及び公用自動車の効率的活用を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車 村所有の自動車(マイクロバス、普通トラック、普通乗用車、自動二輪車、原動機付自転車)をいう。
(2) 運行 運転手(職務)をもって公用自動車を自ら運転することをいう。
(3) 使用 運転手(職務)以外の職員が公用自動車を自ら運転することをいう。
(4) 所属長 各課等の長をいう。
第3条 公用自動車の管理を委任されている所属長(以下「管理責任者」という。)は、次に掲げる事項を自動車使用簿(第1号様式)のうえで明らかにしておかなければならない。
(1) 使用に供する自動車
(2) 使用者名
(3) 用務地及び往復の経路
(4) 用務の内容
(5) 使用月日及び時間
(6) 同乗者があるときは、同乗者名
(7) 走行距離
(8) 給油量
2 公用自動車を運行又は使用したい職員は、自動車使用簿に諸事項を記載し、所属長の決裁を受けなければならない。
3 所属長は、前項の場合において往復の走行距離が100キロメートルを超える場合は、安全運転管理者と協議をしなければならない。
第4条 削除
(1) 職員として在職1カ月未満のもの。ただし、派遣及び割愛等により他の地方公共団体から引き続き職員となったものを除く。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、免許の取消等の処分を受け、運転再開後6カ月未満のもの
(所属長及び自動車使用職員の遵守事項)
第6条 所属長は、公用自動車の使用に関して、道路交通法その他の道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに、公用自動車使用職員がこれらの法令の規定に違背することを余儀なくさせ、又は違背することを容認してはならない。
2 公用自動車使用職員は、公用自動車の使用に際し法令の規定に違反しないよう充分に注意しなければならない。
3 公用自動車に係る交通事故が発生した場合、運行及び使用職員は、直ちに法令に定められた措置を講ずるとともに、所属長又は安全運転管理者に連絡して、その指示を受けなければならない。
(使用の不容認)
第7条 所属長は、職員から公用自動車の使用並びに運行の申出があった場合において、当該公用自動車の使用又は運行が用務地、用務内容、所要時間等から判断して明らかに経済的でないと認められるときは、これを容認してはならない。
(鍵の交付)
第8条 管理責任者は、公用自動車の使用に際し、指定された職員に対し鍵を交付するものとする。
(運行前点検)
第9条 公用自動車使用職員は、使用のつど使用の開始前に別表に掲げる自動車点検基準に従って点検を行わなければならない。
(自動車の返納)
第10条 公用自動車使用職員は、当該使用にかかる公用自動車を返納するときは、清掃するとともに必要に応じ自動車の保全上、必要な調整をした後管理責任者に鍵を返納しなければならない。
2 管理責任者は、返納された鍵を確実かつ適切な方法によりこれを保管しなければならない。
(整備管理)
第11条 管理責任者は、公用自動車について随時運行管理及び整備管理に関し適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。
2 大玉村四輪車運行取扱規則(昭和36年規則第24号)は、廃止する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
自動車点検基準表
点検箇所 | 点検内容 |
1 かじ取りハンドル | 1 著しい遊び又はがたがないこと。 2 異状に、振れたり、取られたり又は重かったりしないこと。 |
2 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキ・レバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。 |
3 タイヤ | タイヤの空気圧が適当で、かつ、異常な摩耗及び著しい損傷がないこと。 |
4 シャシばね | シャシばねに折損がないこと。 |
5 原動機 | 排気の色が不良でないこと。 |
6 燈火装置 | 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
7 警音器、方向指示器及び窓ふき器 | 作用が不良でないこと。 |
8 後写鏡及び反射鏡 | 写影が不良でないこと。 |
9 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標 | 汚れ及び損傷がないこと。 |
10 計器 | 作用が不良でないこと。 |
11 エア・タンク | 1 エア・タンクに凝水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
12 前日の運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |