○私用自動車の公務使用に関する規程
昭和61年6月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村職員(以下「職員」という。)の私用自動車(以下「私用車」という。)を公務に使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限)
第2条 私用車を公務に使用できるのは、公用自動車(以下「公用車」という。)が使用できない状態にあり、かつ、次の各号に該当する場合とする。
(1) 他に交通機関がなく不便な場合
(2) 時間的に不便な場合
(3) 運搬等に不便な場合
(許可の基準等)
第3条 私用車の公務使用の許可は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている場合とする。
(1) 自発的に使用したい旨の申し出があること。
(2) 任意保険金額対人、対物ともに無制限の加入車であること。
(3) 公用自動車の使用、管理等に関する規則(昭和57年規則第3号)第5条の規定に該当しないこと。
2 私用車の公務使用をしようとする者は、事前に私用自動車公務使用伺(別記様式)に加入している任意保険の証書の写しを添えて、安全運転管理者の決裁を受けなければならない。
(旅費支給の取扱い)
第4条 私用車を公務使用した場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)別表第1に規定する車賃の額を走行距離に乗じて得た額とする。
2 在勤地内において公務使用した場合においても、前項と同様の取扱いとする。
3 私用車に同乗して旅行する職員の旅費の支給は、公用車使用の旅費の支給例による。
(補則)
第5条 公務使用中の私用車に、交通事故が発生した場合、村は一切の責めを負わないものとする。
附則
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年6月17日から施行する。