○マイクロバス使用に関する要綱

昭和57年11月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、マイクロバスの使用にあたって、適正かつ効率的な活用を図ることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 各課等の長は、マイクロバスを使用するときは、使用予定日の2週間前までに、使用容認申請書(第1号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。

(使用容認の基準)

第3条 マイクロバス使用容認の基準は、次のとおりとする。

(1) 村の公用に供するとき。

(2) 村の要請に基づく事務又は事業で村内各種団体等が使用するとき。

(3) その他用務の内容から使用することが適当と認めるとき。

(4) 前3号に該当するもので、1日の運行距離がおおむね1km以上300km以下で乗車人員が10人以上であるとき。

(供用の命令)

第4条 マイクロバス供用の命令は、企画財政課長が行うものとする。

(使用の容認)

第5条 マイクロバスの使用は、用務地、用務内容、所要時間から判断して明らかに経済的であって、使用容認の基準内にあるものについて容認する。

この訓令は、昭和57年11月7日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成10年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年6月17日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

マイクロバス使用に関する要綱

昭和57年11月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年11月1日 訓令第3号
昭和62年10月31日 訓令第5号
平成10年1月12日 告示第8号
平成24年5月1日 訓令第1号
平成26年3月18日 訓令第12号
平成27年3月23日 訓令第5号
令和4年5月30日 訓令第7号
令和7年3月14日 訓令第6号