○マイクロバス使用に関する要綱
昭和57年11月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、マイクロバスの使用にあたって、適正かつ効率的な活用を図ることを目的とする。
(使用の手続)
第2条 各課等の長は、マイクロバスを使用するときは、使用予定日の2週間前までに、使用容認申請書(第1号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。
(使用容認の基準)
第3条 マイクロバス使用容認の基準は、次のとおりとする。
(1) 村の公用に供するとき。
(2) 村の要請に基づく事務又は事業で村内各種団体等が使用するとき。
(3) その他用務の内容から使用することが適当と認めるとき。
(4) 前3号に該当するもので、1日の運行距離がおおむね1km以上300km以下で乗車人員が10人以上であるとき。
(供用の命令)
第4条 マイクロバス供用の命令は、企画財政課長が行うものとする。
(使用の容認)
第5条 マイクロバスの使用は、用務地、用務内容、所要時間から判断して明らかに経済的であって、使用容認の基準内にあるものについて容認する。
附則
この訓令は、昭和57年11月7日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。