○村長の職務代理者の順序に関する規則

昭和40年5月1日

規則第10号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の吏員は、部長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務部長の職にある者

(2) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の等級の同じ者については、給料の号給の多い者

(4) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

村長の職務代理者の順序に関する規則

昭和40年5月1日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年5月1日 規則第10号
平成10年1月12日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第1号
平成26年2月19日 規則第11号