○大玉村情報公開等審査会規則

平成10年9月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村情報公開等審査会条例(平成17年条例第27号)第13条の規定に基づき、大玉村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、村長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村情報公開等審査会規則

平成10年9月29日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年9月29日 規則第14号
平成15年3月14日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第20号
令和7年3月24日 規則第20号