○大玉村公印規程

昭和56年6月8日

規程第7号

大玉村公印規程(昭和35年規程第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、大玉村の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類、名称、寸法、字体及び保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第5条 公印の保管者は、常に確実に公印を管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があるときは、公印の新調(改刻、廃止)願(第2号様式)を総務課長を通じて村長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故)

第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(第3号様式)を総務課長を経て、村長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるとき、証票等にその印影を印刷することができる。この場合刷込のつど、当該公印保管者に公印刷込み承認願(第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。

(事前押印)

第10条 申請書等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、公印事前使用願(第6号様式)により、保管者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の事前押印をしたときは、当該公印を押した用紙を厳重に保管し、その受払を明確にしておかなければならない。

3 前項の規定により公印を押した用紙等が不要になったとき、又は残部を生じたときは、これをすみやかに公印の保管者に引き継がなければならない。

4 公印の保管者は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又はその印影を抹消しなければならない。

(公印の持出し)

第11条 公印をやむを得ない事情のため、保管場所以外に持出す場合は、公印持出簿(第4号様式)により許可を得て、第5条第2項の規定にかかわらず、持出すことができる。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月3日から施行する。

附則(平成11年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年訓令第7号)

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成18年告示第45号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年告示第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和6年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種類

公印の名称

ひな形番号

寸法

(ミリメートル)

字体

用途

保管者

庁印

大玉村之印

1

方 24

古印体

村名をもってする一般文書

総務課長

2

方 18

同

国民健康保険資格確認書

国保担当課長

大玉村印

3

タテ 8

ヨコ 6.5

楷書体

国民健康保険被保険者認印

同

大玉村役場之印

4

方 24

古印体

村役場名をもってする一般文書

総務課長

大玉村之印

20

方 21

同

介護保険被保険者証等

介護保険担当課長

職印

大玉村長之印

5

同

同

賞状用

総務課長

6

方 18

同

一般公文書(縦)

総務部長

7

同

同

同(横)

同

大玉村長之印住民生活課

8

同

同

戸籍関係証明専用

戸籍担当課長

大玉村長之印税証明用

9

同

同

税関係証明用

税務担当課長

大玉村長之印登記専用

10

同

同

登記専用

総務課長

大玉村副村長之印

11

同

同

副村長名をもってする文書

副村長

大玉村長職務代理者之印

13

同

同

村長職務代理者執務のとき

総務部長

大玉村出納員之印

15

同

同

出納事務用

出納員

大玉村分任出納員之印

16

同

同

分任された出納事務用

分任出納員

アットホームおおたま支配人印

18

同

同

支配人の領収文書

支配人

アットホーム支配人之印

19

方 18

古印体

同

同

大玉村農村環境改善センター所長之印

21

同

同

一般公文書

改善センター所長

大山公民館印

22

径 25

楷書体

現金取扱員の領収文書

大山公民館長

大玉村税務課印

23

同

同

分任出納員の領収文書

税務課長

大玉村会計管理者之印

24

方 18

古印体

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

大玉村会計管理者之印

25

径 25

楷書体

会計管理者の領収文書

会計管理者

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5~6

7

8

9

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10

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19

 

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大玉村公印規程

昭和56年6月8日 規程第7号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和56年6月8日 規程第7号
◇ 昭和60年3月26日 訓令第1号
◇ 平成6年3月18日 訓令第2号
◇ 平成6年5月31日 訓令第4号
◇ 平成8年3月29日 訓令第5号
◇ 平成10年1月12日 訓令第2号
◇ 平成11年2月3日 訓令第1号
◇ 平成11年6月29日 訓令第7号
◇ 平成12年11月1日 訓令第7号
◇ 平成13年9月26日 訓令第9号
◇ 平成14年2月5日 訓令第1号
◇ 平成15年9月25日 訓令第2号
◇ 平成18年3月24日 告示第45号
◇ 平成19年3月26日 訓令第4号
◇ 平成26年2月19日 訓令第2号
◇ 平成27年3月2日 告示第15号
◇ 令和3年3月16日 規程第1号
◇ 令和4年5月16日 規程第1号
◇ 令和6年12月23日 訓令第7号