○大玉村村民窓口コーナー設置規程
平成8年5月7日
告示第16号
(設置)
第1条 窓口行政の円滑な運営を図るため大玉村村民窓口コーナーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 大玉村村民窓口コーナーの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山公民館窓口コーナー | 大玉村大山字大江田中37―1 |
(職員)
第3条 大玉村村民窓口コーナーに必要な職員等を置く。
(取扱事務及び時間)
第4条 大玉村村民窓口コーナーの取扱事務及び取扱時間は次のとおりとする。
(1) 戸籍謄本、戸籍抄本に関する証明の交付請求の受付及び交付事務
(2) 住民票の写しの交付申請の受付及び交付事務
(3) 印鑑証明書の交付申請の受付及び交付事務
(4) 税関係証明書の交付申請の受付及び交付事務
(5) その他村長が必要と認めるもの
(6) 取扱時間は午前9時から12時、午後1時から4時までとする。ただし、大玉村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に規定する日を除く。
(証明書等の作成)
第5条 大玉村村民窓口コーナーにおける戸籍謄抄本、住民票の写し及び各種証明書等(以下「証明書」という。)の作成は、次により行うものとする。
(1) 証明書等の交付請求又は申請(以下「請求書等」という。)を受け付けたときはこれを職員が審査し、ファクシミリ等により所管課に送付するものとする。
(2) 所管課は、送付された請求書等に基づき、証明書等となる写し又は証明書等をファクシミリ等により大玉村村民窓口コーナーに送付するものとする。
(3) 大玉村村民窓口コーナーは前号により送付された写し又は証明書等と請求書等を確認し、交付するものとする。
2 前項の規程による戸籍謄抄本の作成は、戸籍法施行規則第12条第2項以下の規定によるものとする。
(取扱の表示)
第6条 大玉村村民窓口コーナーにおいて交付する証明書等は、「大玉村村民窓口コーナー取扱」の印を押し、その取扱を明らかにするものとする。
(請求書等の保管)
第7条 請求書等は所管課が保管するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規程は、平成8年6月1日から施行する。