○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月13日
選管規程第5号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により大玉村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式による。
2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和61年3月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日後交付されるものにあっては以下順次4年後の3月末日までとする。
附則
この規程は、昭和56年5月13日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第6号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和57年3月末日までの間に申請のあった候補者等に係る証票については、なお従前の例による。
3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。
附則(平成7年選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管告示第24号)
この規程は、公布の日から施行する。