○選挙運動のために行う個人演説会の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

昭和59年8月7日

告示第39号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)(以下「令」という。)第119条第2項の規定により、個人演説会の開催のために必要な設備の程度等を別表第1のとおり、令第121条第1項の規定により、施設の公営のため納付すべき費用の額を別表第2のとおりそれぞれ定める。

第2条 令第119条第3項の規定により、公営の設備のほか、候補者自ら個人演説会のために必要な設備をする場合は、個人演説会を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を施設の管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(設備の程度)

施設の名称

大玉村農村環境改善センター

会場にあてる場所

大研修室

会場の面積

315m2

照明

螢光灯40W 140個

演壇

テーブル 1個

聴衆席

いす200人分、ござ15枚、収容可能人員300人

演説者控室

拡声器

マイク3本、スピーカー8個

その他

立看板1枚、暖房等の設備

別表第2(納付すべき費用の額)

施設の名称

大玉村農村環境改善センター

会場にあてる場所

大研修室

基本額

平日

午前

10,000円

午後

20,000円

昼間

20,000円

夜間

30,000円

土曜

午前

10,000円

午後

20,000円

昼間

20,000円

夜間

30,000円

日曜休日

午前

10,000円

午後

20,000円

昼間

20,000円

夜間

30,000円

加算額

暖房費

その他

対象外

冷房費

その他

選挙運動のために行う個人演説会の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき費…

昭和59年8月7日 告示第39号

(昭和59年8月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年8月7日 告示第39号