○選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
昭和63年7月29日
選管告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項及び大玉村公職選挙等執行規程(以下「規程」という。)第4条に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止することを目的とする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 公職の候補者等又は政治団体が、政治活動又は選挙運動のために使用する場合
(3) 国又は地方公共団体が、公共的要請に基づいて各種調査等に利用する場合
(4) 報道機関又は学術機関が、公共目的のための世論調査等に利用する場合
(5) その他選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公益上適当と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には閲覧を制限することができる。
(1) 事務に支障があると認められるとき
(2) 複数の者が一時に申請をし、抄本の使用が競合するとき
(閲覧の拒否)
第3条 閲覧は次のいずれかに該当する場合には認めないものとする。
(1) 個人の基本的人権を侵害するおそれがあるとき
(2) 閲覧の目的を明らかにしないとき
(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められるとき
(閲覧の申請)
第4条 閲覧は、規程第4条に規定するほか、次の手続きにより行う。
3 前項の場合において委員会は、閲覧者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。
4 第2条第1項第2号に該当する場合で、公職の候補者等又は政治団体に代って選挙人名簿の閲覧を申請しようとする者があるときは、選挙人名簿閲覧申請書に申請者の代理人である旨を証明する書面を添付させるものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会の指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。
2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧申請者及び閲覧者は、個人の基本的人権の尊重及び保護のため、閲覧した資料を閲覧目的以外に使用してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧等に関する事務について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年7月29日から施行する。