○大玉村選挙公報の発行に関する条例

平成11年6月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、大玉村の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 大玉村の議会の議員及び長の選挙において、大玉村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 大玉村の議会の議員及び長の選挙において公職の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の告示があった日の午後5時までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 前条第1項の申請があったときは、委員会は、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においてはその掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 その他選挙公報の配布を補完する措置等を講ずるものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故等があるときは、選挙公報発行の手続きを中止することができる。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村選挙公報の発行に関する条例

平成11年6月28日 条例第14号

(平成11年6月28日施行)