○大玉村監査委員設置条例
昭和30年9月27日
条例第64号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定に基づき、本村に監査委員をおく。
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(委員)
第3条 監査委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大玉村監査委員設置条例
昭和30年9月27日
条例第64号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定に基づき、本村に監査委員をおく。
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(委員)
第3条 監査委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。