○大玉村監査委員条例
昭和34年1月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の処理)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定による監査又は検査の請求、要求又は委任があった場合は、5日以内に監査又は検査に着手しなければならない。
2 監査委員は、法第233条第2項の規定による審査の結果を、その審査に付された日から30日以内に、第243条の2の7第3項の規定による審査の結果を、その審査に付された日から20日以内に、村長に文書で報告しなければならない。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年2月及び9月に行う。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、25日を例とする。
(期日の通知)
第5条 監査委員は、法第199条第4項、第6項若しくは第7項、第235条の2第2項の規定により監査をしようとするときは、あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。
(公表)
第6条 監査の結果、又は監査の請求の要旨についてその公表は、大玉村公告式条例(昭和30年条例第2号)の規定の例による。
(職務に関する事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。