○大玉村振興計画審議会条例

昭和55年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大玉村振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、大玉村振興計画に関する事項について審議するため、審議会をおく。

(組織)

第3条 審議会は委員18人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものについて、村長が任命する。

(1) 農業委員会委員 2人

(2) 教育委員会委員 2人

(3) 公共的団体役職員 7人

(4) 学識経験者 5人

(5) 区長 2人

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月14日から適用する。

大玉村振興計画審議会条例

昭和55年4月1日 条例第8号

(平成15年2月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第8号
平成14年3月15日 条例第3号