○大玉村振興計画審議会条例
昭和55年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大玉村振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、大玉村振興計画に関する事項について審議するため、審議会をおく。
(組織)
第3条 審議会は委員18人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて、村長が任命する。
(1) 農業委員会委員 2人
(2) 教育委員会委員 2人
(3) 公共的団体役職員 7人
(4) 学識経験者 5人
(5) 区長 2人
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月14日から適用する。