○大玉村ふれあいセンター設置条例

平成11年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の教育、文化、健康、コミュニティの向上増進を図ることを目的とし、その利用に供するため大玉村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大玉村北部ふれあいセンター

大玉村大山字藤ノ木82番地

大玉村西部ふれあいセンター

大玉村玉井字橋本139番地

大玉村東部ふれあいセンター

大玉村大山字田池55番地1

(使用の承認)

第3条 ふれあいセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 村長は施設等の管理上必要があるときは、その承認に条件を付すことができる。

(使用承認の取消)

第4条 村長は次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用の制限)

第5条 村長は、ふれあいセンターの使用について、次の各号の一に該当するときは使用を承認しない。

(1) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特別の理由があると認める場合は使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により当該施設をき損し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従いその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部を免除又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ふれあいセンター使用料

室名

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

研修室

3,000円

3,000円

4,000円

和室

1,000円

1,000円

1,500円

調理研修室

2,000円

2,000円

3,000円

大玉村ふれあいセンター設置条例

平成11年3月23日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成11年3月23日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第6号