○大玉村ふれあい広場設置条例
平成13年7月26日
条例第17号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域産業の活性、地域交流の促進を図るため、大玉村ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大玉村ふれあい広場
位置 大玉村大山字新田11番地1
(使用の許可)
第3条 ふれあい広場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 村長はふれあい広場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消)
第4条 村長は次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用の制限)
第5条 村長は、ふれあい広場の使用について、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) ふれあい広場を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(2) 公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(使用料)
第6条 ふれあい広場の使用については、別表1に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認める場合は使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定)
第9条 ふれあい広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ふれあい広場の使用許可に関する業務
(2) ふれあい広場の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、ふれあい広場の管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設及び備品等を消滅又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
別表1(第6条第1項関係)
広場使用料
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
3,600円 | 6,000円 | 4,800円 |