○大玉村職員定数条例
昭和36年3月23日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに村立の学校その他の教育機関の職員、水道企業職員(副村長、固定資産評価員、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)、地方公務員法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条の規定により休職された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、116名とし、各部局の配分については、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 78人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
うち3人は兼務とする。
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 教育委員会の所管に属する学校
その他の教育機関の職員 16人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
ただし、兼務とする。
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
ただし、兼務とする。
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(8) 水道企業職員 5人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
2 任命権者は、予算の範囲内で臨時に職員をおくことができる。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例施行により大玉村職員定数条例(昭和30年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第1号)~附則(昭和58年条例第7号)略
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。