○職員の採用に関する規則

昭和57年6月28日

規則第14号

(この規則の目的及び効力)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第21条までの規定に基づき、職員の採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則は、職階制に基づく恒久的任用制度が実施されるまで効力を有するものとする。

(職員の採用)

第2条 職員の採用は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行うものとする。

2 次の各号に該当する場合は、選考により職員を採用することができる。

(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職へ採用する場合

(2) 庁務職員を採用する場合

(3) 前号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職へ採用する場合

(試験の方法)

第3条 試験は、その対象となる職に応じて適宜次の各号に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験の公示)

第4条 試験の公示は、大玉村公告式条例(昭和30年条例第2号)に定める掲示場に掲示しなければならない。

(公示の内容)

第5条 試験の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務の内容及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込の手続

(5) その他必要と認める事項

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める年齢、経歴、学歴、免許等について当該試験実施の都度、任命権者がこれを定める。

(採用候補者名簿の作成)

第7条 試験による採用は、すべて試験の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。

(名簿からの削除)

第8条 任命権者は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿から職員に任命された場合

(2) 採用に関し、任命権者からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他任命権者が名簿から削除することが適当と認める場合

(名簿の失効)

第9条 名簿は、確定後1年以上経過すれば失効する。

(採用の辞退)

第10条 任命権者から採用の通知がなされたもので当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の採用に関する規則

昭和57年6月28日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)