○大玉村職員退職勧奨要綱
昭和60年12月24日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 退職勧奨の対象者は、毎年度の3月31日現在において年齢57歳に達する者とする。
(退職勧奨の方法)
第3条 退職勧奨の対象者は、村長が確定する。
2 退職勧奨は、前項の規定による確定者本人に対し、その趣旨を説明して実施するものとする。
4 村長は、必要に応じて退職勧奨の実施を副村長に委ねることができる。この場合において副村長は、この制度の趣旨を踏まえ、総務部長と連絡を密にして適切な実施の確保に配意するものとする。
(退職発令の時期)
第4条 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。
2 特別の事由により3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がないかぎり、その希望する日に退職を発令するものとする。
第5条 削除
(1) 職員の安定構成を図る等、人事管理上特に退職を勧奨することが適当と認められるとき。ただし、その者が当該年度又は次年度において定年に達する者であるときは除く。
(2) 特別の事情により退職を勧奨する必要があると認められるとき。
(対象者名簿の作成)
第7条 副村長は、退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、退職勧奨対象者名簿(第2号様式)を作成し原則として7月末日までに村長に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、昭和60年12月24日から施行する。
2 昭和60年度に限り、第7条中「7月末日」とあるのは当該年度の「12月末日」とする。
附則(平成8年訓令第4号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年3月31日から適用する。
附則(平成26年告示第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。