○職員の分限に関する条例

昭和30年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項の規定による職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き並びにその効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職とすることができる。

(1) 学校、その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項について、長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 法令の規定により設立された公共的機関、その他これに準ずる機関で村長が規則で定める機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)の定めるところによる。ただし、法第22条の2に掲げる会計年度任用職員については、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。

(この条例の実施に関し必要なる事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日より施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和30年3月31日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第16号
昭和49年3月15日 条例第10号
平成6年6月30日 条例第12号
令和元年12月16日 条例第29号