○職員の分限に関する規則

平成6年6月30日

規則第15号

職員の分限に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条第3号に規定する村長が規則で定める機関は、次のとおりとする。

(1) 大玉村商工会

(2) 社会福祉法人 大玉村社会福祉協議会

この規則は、平成6年7月1日より施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年10月1日より施行する。

職員の分限に関する規則

平成6年6月30日 規則第15号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成6年6月30日 規則第15号
平成13年9月26日 規則第10号