○職員の分限に関する規則
平成6年6月30日
規則第15号
職員の分限に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条第3号に規定する村長が規則で定める機関は、次のとおりとする。
(1) 大玉村商工会
(2) 社会福祉法人 大玉村社会福祉協議会
附則
この規則は、平成6年7月1日より施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年10月1日より施行する。
○職員の分限に関する規則
平成6年6月30日
規則第15号
職員の分限に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条第3号に規定する村長が規則で定める機関は、次のとおりとする。
(1) 大玉村商工会
(2) 社会福祉法人 大玉村社会福祉協議会
附則
この規則は、平成6年7月1日より施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年10月1日より施行する。