○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日

条例第18号

(この条例の趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定による職員の懲戒の手続及び効果その他必要な事項に関しては、この条例の定めるところによる。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 大玉村商工会

(2) 社会福祉法人大玉村社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第30号
令和5年1月20日 条例第8号