○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(この条例の実施に関し必要な事項)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和38年条例第10号)は、廃止する。

(平成2年条例第28号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日 条例第20号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第24号
平成2年10月1日 条例第28号
令和6年9月20日 条例第25号