○職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和61年5月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)第2条第3項の規定に基づき、職員が職務に専念する義務を免除される場合について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求、又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(2) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(3) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導、又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)

妊娠週数等

職務専念の義務を受けることのできる回数

妊娠満23週まで

4週間 1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間 1回

妊娠満36週から出産まで

1週間 1回

(4) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康維持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間に限る。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る)

(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき、補償に関する決定の不服の審査の請求、又は再審査の請求をし、及びその審理に出頭する場合、又は同法第60条の規定に基づき、補償の請求者又は当該事業の関係者として出席する場合

(7) 自動車運転免許証を更新する場合

(8) 通信教育の面接授業に出席する場合

(9) 職務に関連ある資格試験の受験及び資格、又は免許を更新する場合

(10) 講演会、研修会並びに研修事業に参加する場合

(11) 依頼により講演又は講義を行う場合

(12) 条例等に基づいた職員の福利厚生を目的とした事業、又は事務に参加、従事する場合

(13) 国又は地方公共団体等が主催する体育大会等に参加する場合

(14) 村の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(15) 村等が行う成人病予防検診等の受診及びその結果により、要精検の指示を受けた者が精密検査を受検する場合

(16) その他村長が特に必要と認めた場合

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年7月10日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和61年5月30日 訓令第11号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年5月30日 訓令第11号
昭和62年6月30日 訓令第3号
昭和63年7月9日 訓令第3号
平成2年10月1日 訓令第5号
平成4年6月18日 訓令第11号
平成7年3月17日 訓令第2号
平成11年6月29日 訓令第5号
平成28年3月22日 訓令第1号
令和3年3月1日 訓令第2号
令和6年9月20日 訓令第5号