○大玉村職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和47年6月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)に従事等をしようとする場合、会社その他の団体における地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(会社その他の団体における地位)

第2条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けて、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員、その他これらに準ずる地位につくことができる。

(許可基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条の規定に基づき営利企業に従事すること等の許可を申請したときは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、許可を与えることができる。

(1) その営利企業に従事する等のため、その職務に専念することに支障をきたすおそれがあるとき。

(2) その営利企業に従事すること等が職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障をきたすおそれがあるとき。

(3) その営利企業に従事すること等がその職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあるとき。

(4) その他営利企業に従事すること等が職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。

(許可の取消)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に許可を得たものについては、この規則に基づく許可を得たものとみなす。ただし、第4条の適用はあるものとする。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

大玉村職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和47年6月23日 規則第5号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年6月23日 規則第5号
令和2年2月10日 規則第5号
令和2年5月26日 規則第24号