○年次有給休暇の繰越の取扱について
昭和62年1月24日
訓令第1号
年次有給休暇の繰越の取扱については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を参酌し次のとおりとする。
1 翌年へ繰越使用を認める年次有給休暇(以下「繰越休暇」という。)の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項の休暇(以下「年次有給休暇」という。)の日数のうち、その未使用分とする。
2 繰越休暇の日数は、労働基準法の規定による次の法定休暇日数を限度とする。
勤続暦年区分 | 第1暦年 | 第2暦年 | 第3暦年 | 第4暦年 | 第5暦年 | 第6暦年 | 第7暦年 | 第8暦年以上 |
法定休暇の日数 | 0 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 当該暦年における全勤務日(1月1日から12月31日までの総日数から条例第3条第1項に規定する週休日及び条例第9条に定める休日を除いた日数)のうち、勤務した日数(条例第11条に規定する年次有給休暇、特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1項第1号に規定する産前産後休暇(労働基準法規定日数に限る。)、規則第12条第1項第4号に規定する忌引休暇、規則第12条第1項第5号に規定する夏季休暇に限る。)、介護休暇及び介護時間、公務災害による疾病傷害の休暇、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除された日、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第21号)第2条第1号の規定に該当する場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業をした期間、並びに公務災害による休職期間は勤務した日に含む。)が、8割未満である場合には、繰越休暇は付与しない。
4 繰越休暇の使用できる期間は、繰り越された年限りとする。
5 年次有給休暇の繰越に関しては、年次有給休暇管理簿(別記様式)を作成し、職員に確認させるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年の繰越休暇から適用する。
附則(昭和64年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和64年への繰越分から適用する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年分の年次休暇の繰越から適用する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年分の年次有給休暇の繰越から適用する。