○職員団体のための職員の休暇に関する条例
昭和43年12月25日
条例第20号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員団体のための職員の休暇(以下「組合休暇」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合休暇)
第2条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で村長が規則で定めるものの構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 前項に規定する組合休暇は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障がないと認めたときにその有効期間を定めて与えるものとする。
第3条 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。
第4条 組合休暇を受けた職員は、その有効期間中職務に従事することができない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。