○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業をすることができない職員とはならない非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員とする。

(子の1歳到達日後及び1歳6か月到達日後に育児休業の柔軟な取得が認められる特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業(期間延長)承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 条例第8条第6号に規定する子を養育するための計画について申し出ようとする場合は、育児短時間勤務(期間延長)承認請求書(様式第3号)及び育児短時間勤務計画書(様式第3号の2)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業を請求することができない職員とはならない非常勤職員)

第9条の2 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員であって、勤務日1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和4年規則第61号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の職員の育児休業等に関する規則の様式による請求書等は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式による請求書とみなす。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第8号
令和2年2月20日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第8号
令和4年5月24日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第61号
令和5年1月26日 規則第10号