○宿直代行員服務規程
昭和47年1月12日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村役場の宿直代行員の服務に関して、必要な事項を定める。
(勤務時間)
第2条 宿直代行員の勤務時間は、次のとおりとする。
職員の退庁時限から翌日登庁時限まで
(職務)
第3条 宿直代行員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内外及び付属建物の管理保全、火気取締り、盗難の防止
(2) 無用の者その他管理上支障があると認められる者を庁舎内に立ち入ることを禁止し、及び退去させること。
(3) 庁舎又は村内に火災等が発生したときは、総務課長又は総務係長に連絡のうえ、その指示に従い臨機の措置をとり、かつ、防護警戒にあたらなければならない。
(4) 電報、電話、速達その他急を要するものは、総務課長に連絡すること。
(服務)
第4条 宿直代行員は、職務を的確に遂行しなければならない。
2 宿直代行員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 宿直代行員は、酒気を帯びて勤務してはならない。
4 宿直代行員は、勤務中庁舎を離れてはならない。
(欠勤の手続)
第5条 宿直代行員は、病気その他の事由により欠勤しようとするときは、事前に届け出るものとする。
(日誌の記載)
第6条 宿直代行員は、勤務終了後、宿日直日誌に所要の事項を記入しなければならない。
(代行員の引継)
第7条 宿直代行員は、次の簿冊及び物品を総務課長に引き継ぐものとする。
(1) 日誌
(2) 管守を託された文書及び物品
(3) その他一切の事項等
附則
この規程は、昭和47年1月12日から施行する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。