○大玉村職員の互助団体に関する条例

昭和60年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項の規定に基づき、大玉村職員(常勤の特別職を含む。以下「職員」という。)の共済制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この条例で「互助団体」とは、この条例の定めるところにより、職員が相互共済及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 職員は、互助団体を組織し、その会員となるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、互助団体は、規約で定めるところにより、職員を加入させないことができる。

(事業)

第3条 互助団体は、前条の目的を達成するため、福利に関する資金の給付など必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて村長に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約の改正又は廃止についても、また、村長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の会費、村補助金、及びその他の収入をもって充てる。

(会費等の給与からの控除)

第6条 会員の給与支給機関は、毎月給与を支給する際、会員の給与から会費に相当する額を控除して、これを会員に代わって互助団体に払い込むことができる。

2 会員の給与支給機関は、会員が互助団体に対して支払うべき会費以外の金額があるときは、給与を支給する際、会員の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを会員に代わって、互助団体に払い込むことができる。

(補助金)

第7条 村は、毎年度、その予算の定めるところにより、互助団体に対して補助金を交付するものとする。

(便宜上の提供)

第8条 村長は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又はその管理にかかる施設を無償で互助団体の使用に供することができる。

(報告の徴収)

第9条 村長は、互助団体の業務の執行に関して必要な報告を求めることができる。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

大玉村職員の互助団体に関する条例

昭和60年3月16日 条例第1号

(昭和60年3月16日施行)