○大玉村職員健康衛生管理要綱
昭和58年11月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき健康衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(健康衛生管理事務)
第2条 職員の健康衛生管理に関する事務は、総務課において総括処理する。
(衛生管理者)
第3条 村に健康衛生管理に関する事項を処理させるため、主任衛生管理者1人、医師である衛生管理者1人、衛生管理者2人を置く。
2 主任衛生管理者は、健康衛生管理に関する事務を総括する総務課長をもってあて、衛生管理者については、資格を有する職員のうちから村長が選任する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある職員を早期に発見し、これに対する措置を行うこと。
(2) 職場の環境衛生に関する調査研究を行うこと。
(3) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置を行うこと。
(4) 労働衛生用保護具、救急用具等の整備点検を行うこと。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、実施すること。
(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれに因る死亡、欠勤等に関する統計資料を作成すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備を行うこと。
(8) その他衛生に関すること。
4 医師である衛生管理者は、前項のほか健康診断を行わなければならない。
第4条 主任衛生管理者は、村長の命を受けて、衛生管理者を指揮して健康衛生管理に関する事務を統轄する。
第5条 主任衛生管理者は、毎年1回以上村長の命を受けて、職員に対し期日を定めて健康診断を実施しなければならない。
2 前項の診断の結果は、村長に報告するものとし、身心に異常ある職員があるときは、これに意見を付さなければならない。
(伝染病患者発生の措置)
第6条 伝染性疾患による患者が発生したときは、その者が勤務している場所に勤務している職員に対し、臨時に健康診断を行い、かつ、その場所及び患者が直接取り扱っていた帳簿等を消毒しなければならない。
(巡視)
第7条 衛生管理者は、定期に又は必要に応じ庁舎内外を巡視し、健康衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。
(課長等の職務)
第8条 課長等管理者の地位にあるものは、主任衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の健康衛生管理等について周知徹底を図るとともに、当該職場の温度、湿度、換気、採光等に注意し、職場環境の向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により、健康診断を受けることができないときは、その事由が終った後速かに健康診断を受けなければならない。
(衛生管理委員会)
第10条 職員の健康衛生管理に関する基本的事項を審議するため、衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止に関する重要事項
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもってあてる。
(1) 委員長 主任衛生管理者
(2) 副委員長 衛生管理者
(3) 委員 各課等から村長が選任した者
(秘密の保持)
第11条 健康診断その他健康管理事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。
2 大玉村職員健康管理要綱(昭和43年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成10年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。