○大玉村議会議員の議員報酬及び期末手当の口座振込実施要綱

平成9年3月24日

訓令第3号

(要旨)

第1条 この要綱は、大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年条例第18号)第7条の規定に基づき、大玉村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び期末手当の口座振込実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(振込対象額)

第2条 口座振込の方法により支給することができる議員報酬及び期末手当の額は、法定控除金を差し引いた後の金額(以下「振込対象額」という。)とする。

(振込先金融機関等)

第3条 議員報酬、期末手当を口座振込することができる金融機関等は、全国銀行協会内の金融機関共同コード管理委員会から統一金融機関コードを付与された金融機関等とする。

(振込口座)

第4条 振込対象額を振り込むことができる口座は、議員が前条に規定する金融機関等に設定した本人名義の預貯金口座とする。

2 振込口座は、3口座まで指定できるものとする。

(振込方法)

第5条 振込対象額の振込方法については、次の各号のいずれかとする。

(1) 全額一括振込型 口座振込対象額の全部を1つの口座へ振り込む。

(2) 全額分割振込型 口座振込対象額の全部を2つ以上の口座へ振り込む。

(口座振込の申込等)

第6条 議員が議員報酬、期末手当の口座振込を希望する場合又は振込口座の変更を希望する場合には、給与の口座振込(変更)申出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(振込口座の管理)

第7条 議員の振込口座等にかかる管理及び事務処理については、総務課にて行う。

(議員報酬及び期末手当の支払)

第8条 口座振込の方法により支給された議員報酬及び期末手当は、第4条及び第5条に規定する議員の振込口座に振り込まれたものとし、その通知については、議員報酬及び期末手当の支給日に交付する給与等明細書(給与袋)等をもってこれに代えるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の口座振込の事務処理に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第101号)

この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成29年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第58号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

大玉村議会議員の議員報酬及び期末手当の口座振込実施要綱

平成9年3月24日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年3月24日 訓令第3号
平成19年9月25日 告示第106号
平成20年9月22日 告示第101号
平成29年3月13日 告示第26号
令和7年3月13日 告示第58号