○大玉村特別職報酬等審議会条例

昭和42年10月4日

条例第29号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため大玉村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、大玉村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村特別職報酬等審議会条例

昭和42年10月4日 条例第29号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年10月4日 条例第29号
平成9年12月22日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年8月18日 条例第29号
平成30年3月8日 条例第3号